遺品整理110番
遺品整理の業者を紹介するサービス(広告主の案内による)
- 親が住んでいた地域の業者を、自分で探しにくい
- 業者を何社も探す手間を減らしたい
- 紹介される業者は地域によって異なる
- 特殊清掃に対応できるかは、申込みのときに確かめる必要がある
申込みのときに、発見までに日数がたっていて特殊清掃が必要な状態であることを伝えてください。紹介される業者が特殊清掃に対応できない場合は、特殊清掃を別の業者に頼むことになるので、どちらの作業を先にするかと、鍵の受け渡しもあわせて相談します。
部屋の片付けを、どの順番で誰に頼むか
離れて暮らす親が一人で亡くなり、見つかるまでに日数がたっていた(いわゆる孤独死)。警察から連絡を受けたあとは、葬儀の手配と並んで、部屋をどうするか、管理会社に言われた費用を払うべきか、といったことが一度に押し寄せます。
この記事では、発見が遅れた部屋の片付けを、家族がどの順番で、誰に何を頼むかに絞って整理しました。特殊清掃の金額の相場は、国や業界団体が公表したものが見つからなかったため載せていません。
そのかわり、費用が何で決まるかと、見積もりで確かめることを書いています。
先に結論
PR親が住んでいた地域の業者を、自分で探す時間が取れない場合
「遺品整理110番」は、広告主の案内によると、見積もりの依頼を無料で受け付け、地域の遺品整理業者を紹介するサービスで、全国に対応しています(紹介される業者は地域で異なります)。
特殊清掃が必要な状態であることは申込みのときに伝え、対応できるかを確かめてください。
警察から連絡を受けてからの数日は、遺体の引き取りや葬儀の手配と、部屋のことが同時に動きます。部屋について先に決めるのは、いつ入れるか、誰に連絡するか、何に手を付けずにおくかの3つです。
警察庁の統計では、令和7年(2025年)に警察が取り扱った死体のうち、自宅で亡くなった一人暮らしの方は76,941人でした。死因を問わない数で、このうち死後の経過日数が8日以上の区分(8〜14日から366日以上まで)を足すと22,222人になります。
出典:警察庁「警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者(令和7年)」年齢階層別・経過日数別(npa.go.jp、2026-11-04参照)。22,222人は表の8日以上の各区分を編集部で足した値です。
警察が身元や亡くなった事情を確かめている間は、家族でも部屋に入れないことがあります。遺体の引き取りの日時、部屋に入れるようになる時期、部屋の鍵をいま誰が持っているかを、連絡をくれた警察署に確かめてください。
死亡届や火葬の許可、年金・保険の手続きには、部屋の片付けとは別に期限があります。期限の順の一覧は「親が亡くなったあとの手続き」にまとめています。
親が賃貸の部屋に住んでいたなら、亡くなったことと、家族の連絡先を管理会社か大家に伝えます。賃貸借契約書が手元に見つからないときは、写しをもらえるかもこのとき聞いておきます。
この連絡の場で、原状回復の費用や解約の日を言われることがあります。答える前に契約書のどこを読み、誰に相談するかは「賃貸の部屋のとき」の章に書きました。
分譲マンションなら、管理組合か管理会社に、作業の日程とエレベーター・共用廊下の使い方を相談しておくと、業者の作業日を決めやすくなります。
臭いや汚れが気になっても、家族だけで片付けを始める前に、業者に現場を見てもらってください。窓の開け閉めや換気をどうするかも、そのときに相談します。
「遺品整理を自分でやる手順と道具」でも、亡くなってから発見まで日数がたっていた場合は、家族だけで作業せず専門の業者に相談するよう書いています。
相続放棄をするかもしれないなら、物を捨てる・売る・持ち帰る前に立ち止まってください。相続財産を処分すると、相続放棄ができなくなることがあります。処分に当たりうる行為と、先に確かめる相手は「相続放棄を考えているときの注意」の章を見てください。
通帳や書類などの貴重品をいつ探すかも、業者と相談して決めます。部屋の状態によっては、特殊清掃が済んでから探すほうが進めやすいことがあります。
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」は、総務省行政評価局の報告書をもとに、特殊清掃を「孤独死などが発生した住居において、原状回復のために消臭・消毒や清掃を行うサービス」と説明しています。
家財を仕分けて運び出す遺品整理とは、作業の中身も目的も違います。
| 作業 | 中身 | 目的 | 誰に頼むか |
|---|---|---|---|
| 特殊清掃 | 汚れた箇所の処理、消臭・消毒、清掃 | 部屋を、片付けや修繕の作業ができる状態にする | 特殊清掃を扱う業者。遺品整理と同じ業者が受けることもあるので、見積もりのときに確かめる |
| 遺品整理 | 残す物と処分する物を分け、家財を運び出す | 貴重品や書類を探し、部屋を空にする | 遺品整理業者。家庭ごみを運ぶには市区町村の委託か許可が要る |
| 原状回復 (賃貸の場合) | 床・壁の張り替えなどの修繕 | 部屋を次に貸せる状態に戻す | 誰が手配し、誰が負担するかは契約と話し合いで決まる |
多くの場合は、汚れた箇所の処理と消臭・消毒(特殊清掃の最初の作業)を先に行い、そのあとで遺品整理、最後に床や壁の張り替えなどの原状回復、という流れになります。
ただ、部屋の状態や、残したい物・貴重品があるかどうかで、順番や組み合わせは変わります。業者に現場を見てもらい、作業の順番と、貴重品・書類を探すタイミングを見積もりの段階で相談してください。
進め方の一例としては、特殊清掃が済んでから通帳や書類などの貴重品を抜き、そのあとで家財の運び出しに入ります。抜く物のチェックリストは「遺品整理を自分でやる手順と道具」の「最初に抜く物」の章にあります。
出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)脚注の特殊清掃の説明(出典は総務省行政評価局「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」)(mlit.go.jp、2026-11-04参照)。
表の「誰に頼むか」と順番は一般的な説明で、ガイドラインに書かれた内容ではありません。
特殊清掃の費用の相場は、国や業界団体が公表したものを今回の調べでは見つけられませんでした。業者や比較サイトには間取り別の金額が載っていますが、どれも業者側の目安なので、この記事には載せていません。
費用は、業者に現場を見てもらって出る見積もりで決まります。
見積もりの金額に関わりそうな点として、この記事では次のものを挙げます。金額の要因を公的機関が示した資料は見つけられなかったため、実際に何が金額に反映されるかは、業者に現場を見てもらい、見積書の内訳で確かめてください。
通常の遺品整理の費用の目安は「遺品整理の費用相場と見積もりの取り方」に間取り別で載せています。間取りから概算を出す「遺品整理・実家じまいの費用を計算」では、家電リサイクル料や供養などと並んで、特殊清掃を別料金になることがある項目に挙げています。
特殊清掃が必要な部屋では、遺品整理の金額とは別に、特殊清掃の分が加わると考えて見積もりを読んでください。
国民生活センターは、遺品整理サービスの契約トラブルについて、2018年と2025年に注意を呼びかけています。どちらも特殊清掃を名指しした資料ではありませんが、見積もりで確かめることは、特殊清掃を頼むときにも使えます。
2018年の公表資料には、作業のときに予定外の料金を請求され、最終的に見積額の2倍を請求された事例や、処分しないよう頼んだ物を処分された事例が載っています。
2025年の「見守り新鮮情報 第525号」には、電話で約20万円と聞いていたのに作業後に30万円を請求され、見積書も受け取っていなかった事例があります。
| 確かめること | どう確かめるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 見積もりは複数 | 複数の業者から、同じ作業の範囲で見積もりを取って比べる | 国民生活センター 2018年7月公表・同 見守り新鮮情報 第525号 |
| 見積書の中身 | 特殊清掃・遺品整理・原状回復のどこまでが入っているかを、作業ごとに金額を分けて書いてもらう | 国民生活センター 2018年7月公表(見積書の内容を十分確認する)。作業ごとに分ける点は編集部の提案 |
| 追加料金と解約料 | 作業日、作業内容、料金、支払方法、解約料(キャンセル料)を、契約の前に確かめる。追加料金が出る条件も聞き、見積書など書面でもらっておくと、あとで見返せる | 国民生活センター 見守り新鮮情報 第525号(作業日・作業内容・料金・支払方法・解約料)。追加料金の条件と書面は編集部の提案 |
| 家庭ごみを運ぶ許可 | 市区町村の委託か、一般廃棄物処理業の許可があるかを、親が住んでいた市区町村の窓口で確かめる。遺品を買い取るなら古物商の許可も | 国民生活センター 見守り新鮮情報 第525号・環境省 |
| 残す物の指定 | 残す物と処分する物を分けて伝え、立ち会える範囲で作業に立ち会う | 国民生活センター(残す物と処分する物を分ける:2018年7月公表・見守り新鮮情報 第525号/作業に立ち会う:第525号) |
| 作業前後の写真と消臭の確認 | 作業の前と後の写真をもらう。消臭が済んだことを、いつ誰が部屋に入って確かめるかを決めておく | 編集部の提案(国民生活センターの資料にある項目ではありません) |
環境省は、家庭のごみを回収するには市区町村の一般廃棄物処理業の許可か市区町村からの委託が必要で、産業廃棄物処理業や古物商の許可では家庭ごみを回収できない、としています。
運べる業者の扱いは市区町村によって違うので、親が住んでいた市区町村の廃棄物担当の窓口で、遺品整理で出るごみを運べる許可業者を確かめてください。
許可の詳しい確かめ方と、その場で契約を迫られたときの断り方は「実家の不用品回収で高額請求されないために」にまとめています。見積もりと違う金額を言われたときや、契約・解約で困ったときは、消費者ホットライン188に電話して消費生活センターに相談してください。
出典:国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」(2018年7月19日公表/kokusen.go.jp)、同「見守り新鮮情報 第525号 遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」(2025年10月30日/kokusen.go.jp)、環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(env.go.jp)。
いずれも2026-11-04参照。事例は個別の相談の紹介で、よくある金額を示すものではありません。
賃貸の部屋の原状回復をどこまで求められるかは、契約によって違います。ここでは、国の資料と民法の条文で確かめられることだけを書きます。国の資料と民法の条文は一般的な決まりを示すだけで、あなたの場合に誰がいくら払うかまでは決めてくれません。
国土交通省の「大家さんのための単身入居者の受入れガイド(第5版)」は、借りていた人が亡くなると、部屋を借りる権利(賃借権)と部屋に残った家財の所有権は相続人に引き継がれる、と説明しています。
亡くなった日から契約が終わるまでの家賃も支払いの義務が続き、相続人が分かれば相続人に請求できる、という書き方です。
相続人が分からない場合や、全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所が選んだ相続財産清算人(亡くなった方の財産を整理する役の人)に、大家が申し出る形になる、とも書かれています。
契約が終わらないと家賃がかかり続けるので、解約をいつにするかは費用に関わります。ただ、相続放棄を考えているなら、解約の申し入れも含めて、先に弁護士・司法書士に確かめてください。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」は、原状回復を、借りた人の故意・過失、善管注意義務違反(借りた人として通常求められる注意を怠ること)、通常の使用を超えるような使用による傷みを復旧すること、と定義しています。
年数がたって古くなった分や、普通に使っていて生じた傷みの修繕費は、家賃に含まれるという考え方です。
このガイドラインは、契約を結ぶときに参考にする一般的な基準として作られたもので、すでに結ばれた契約は、契約の内容に沿って扱うのが原則とされています。
また、ガイドラインの本文には、借りていた人が部屋で亡くなった場合に特殊清掃の費用を誰が負担するかは書かれていません。管理会社から「ガイドラインで決まっている」と言われたら、どの部分のことかを聞いてください。
誰がどこまで負担するかは、賃貸借契約書の特約、連帯保証の条項と極度額、亡くなった事情によって変わるため、国の資料や条文だけでは一方に決められません。個別の判断は弁護士・司法書士に確かめてください。
契約書では、次の点を確かめます。
個人が保証人になる根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じず、保証人は極度額を限度に責任を負う、と民法465条の2が定めています。親の賃貸借契約の保証がこれにあたるか、契約日や更新の時期によって扱いがどう変わるかは、契約書を持って弁護士・司法書士に確かめてください。
相続放棄をした人は、民法939条により、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされるので、相続人として借りる側の立場を引き継ぐことはありません。
ただし、相続人とは別に自分が連帯保証人になっている場合、保証人としての責任は相続放棄とは別に残ることがあります。その範囲は、保証契約の内容と極度額によります。
請求を受けたら、払う・払わないをその場で決めず、契約書を手元に置いて、弁護士・司法書士、法テラス、消費生活センター(188)に相談してください。
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)は、自然死や、転倒・誤嚥など日常生活の中での不慮の死は、原則として次の借り手に告げなくてよい、と定めています。
ただし賃貸では、特殊清掃などが行われた場合、発覚からおおむね3年がたつまでは、告げる対象になりえます(借り手から聞かれた場合などは、期間にかかわらず告げることがあるとされています)。
告げるときも、亡くなった方の氏名・年齢・住所・家族構成や、具体的な死の様子・発見の状況は伝えなくてよい、と書かれています。
このガイドラインは、不動産会社(宅地建物取引業者)が次の借り手や買い手に告げるときの基準です。大家が遺族に費用を求める根拠を定めたものではありません。
出典:国土交通省「大家さんのための単身入居者の受入れガイド(第5版)」(令和7年10月/mlit.go.jp)、同「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(平成23年8月/mlit.go.jp)と案内ページ(mlit.go.jp)、同「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」別紙1 ガイドラインのポイント(mlit.go.jp)、民法465条の2(laws.e-gov.go.jp)・939条(laws.e-gov.go.jp)。いずれも2026-11-04参照。
相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内にします(民法915条)。申述先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です(裁判所「相続の放棄の申述」)。
3か月で決められないときは、この期間内に、期間を延ばす申立てができます。
気をつけたいのは片付けとの関係です。民法921条1号は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認(借金も含めて引き継ぐこと)をしたものとみなすと定めています(財産の今の状態を保つための「保存行為」と、短期の賃貸は、ここでいう処分から除かれます)。
岐阜家庭裁判所の説明書(令和6年10月1日版)も、遺産の一部を処分したときは相続放棄が認められないことがある一方で、処分の内容や理由によっては受理されることもある、と書いています。
どこまでが「処分」で、どこからが「保存行為」かは、法律の条文に一律の線引きが書かれているわけではなく、作業の内容や事情によって判断されます。
相続放棄を考えているなら、特殊清掃や片付けを業者に頼む前に、家財を捨てる範囲、費用を誰のお金で払うか、価値のある物をどう扱うかを、家庭裁判所か弁護士・司法書士に確かめてから進めてください。
相続放棄をしたあとも、放棄の時に相続財産を現に占有している場合は、次の相続人や相続財産の清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存しなければなりません(民法940条1項)。
部屋の鍵や家財を預かっているときは、その扱いも相談のときに聞いてください。
借金の調べ方と、3か月に間に合わないときの手続きは「親が亡くなったら相続で最初に調べること」にまとめています。
出典:民法915条(laws.e-gov.go.jp)・921条(laws.e-gov.go.jp)・940条(laws.e-gov.go.jp)、裁判所「相続の放棄の申述」(courts.go.jp)・「相続の承認又は放棄の期間の伸長」(courts.go.jp)、岐阜家庭裁判所「相続放棄の申述について」説明書(令和6年10月1日版/courts.go.jp)。いずれも2026-11-04参照。
親が住んでいた地域の業者を自分で1社ずつ探すと、電話や下調べに時間がかかります。地域の業者を紹介する見積もりサービスを使うと、業者を1社ずつ探す手間を減らせる場合があります。
遺品整理の業者を紹介するサービス(広告主の案内による)
申込みのときに、発見までに日数がたっていて特殊清掃が必要な状態であることを伝えてください。紹介される業者が特殊清掃に対応できない場合は、特殊清掃を別の業者に頼むことになるので、どちらの作業を先にするかと、鍵の受け渡しもあわせて相談します。
紹介された業者を比べるときは、次の点を見ます。
特殊清掃が済み、家財を運び出すだけになった段階なら、不用品回収の見積もりを頼む方法もあります。その場合の許可の確かめ方と注意点は「実家の不用品回収で高額請求されないために」を参考にしてください。
困りごとの中身によって、相談する先が分かれます。迷ったら、業者とのトラブルは消費者ホットライン188、請求や相続放棄をどこに相談すればよいか分からないときは法テラスに電話して確かめる方法もあります。
| 相談先 | 相談できること |
|---|---|
| 警察(連絡をくれた警察署) | 遺体の引き取り、部屋に入れる時期、鍵の扱い |
| 親が住んでいた市区町村 | 死亡届などの手続き。遺品整理で出るごみを運べる許可業者(廃棄物担当の窓口)。親が生活保護を受けていた場合は、その担当の窓口 |
| 消費生活センター (消費者ホットライン188) | 業者の見積もり・追加料金・解約のトラブル |
| 法テラス | 管理会社・大家からの請求や相続放棄を、どこに相談すればよいか分からないとき |
| 弁護士・司法書士 | 原状回復費などの請求、連帯保証、相続放棄の進め方と片付けの範囲 |
| 家庭裁判所 (亡くなった方の最後の住所地) | 相続放棄の申述、3か月の期間を延ばす申立て |
一人暮らしを続けているほかの親族がいるなら、家で倒れたときに誰が気づけるかを、落ち着いてから考えておくと備えになります。緊急通報ボタンや転倒検知のしくみは「一人暮らしの親が家で倒れたら、誰が気づく?」で、ネット回線のない家での見守りは「実家にネット回線がない」で、カメラやセンサーの比較は「離れて暮らす親の見守りカメラ・センサー比較」で扱っています。
賃貸に一人で住む60歳以上の方が入居のときに結ぶ契約として、国土交通省と法務省の「残置物の処理等に関するモデル契約条項」があります。亡くなったあとの賃貸借契約の解除と、部屋に残った物の処理を、あらかじめ決めた受任者に任せるしくみです。
2021年6月に公表されたもので、使うことは法令で義務づけられていません。
出典:法務省「残置物の処理等に関するモデル契約条項について」(moj.go.jp、2026-11-04参照)
両方を受ける業者もあります。同じ業者に頼む場合は、見積書で特殊清掃・遺品整理・原状回復の金額を分けて書いてもらい、どこまでが見積もりに入っているかを確かめてください。家庭ごみを運ぶ許可(市区町村の委託か一般廃棄物処理業の許可)をどう確保しているかも、あわせて聞きます。
業者に頼む場合の支払いは、その業者との契約の内容によります。賃貸の部屋で管理会社や大家から原状回復の費用を求められた場合、誰がどこまで負担するかは、契約書の特約、連帯保証の条項と極度額、亡くなった事情によって変わるので、契約書を手元に置いて弁護士・司法書士に相談してください。相続放棄を考えているなら、業者と契約する前に家庭裁判所か弁護士・司法書士に確かめてください。
民法921条1号は、相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなすと定めています。どの行為が処分に当たるかは、作業の内容や事情によって判断が分かれます。特殊清掃や片付けを頼む前に、家財を捨てる範囲、費用を誰のお金で払うか、価値のある物の扱いを、家庭裁判所か弁護士・司法書士に確かめてください。
その場で払う約束をせず、まず契約書を確かめてください。国土交通省の原状回復ガイドラインは、通常の使用を超える傷みは借りた側、年数や普通の使用による傷みは貸した側という一般的な基準を示したもので、借りていた人が部屋で亡くなった場合の特殊清掃の費用の負担は書いていません。実際の負担は契約の特約や保証の条項、事情で変わるので、弁護士・司法書士、法テラス、消費生活センター(188)に相談してください。
親が住んでいた市区町村の廃棄物担当の窓口で、遺品整理で出るごみを運べる許可業者かどうかを確かめます。家庭のごみを回収するには、市区町村の一般廃棄物処理業の許可か市区町村からの委託が必要で、産業廃棄物処理業や古物商の許可では回収できないと環境省は説明しています。許可の見方は「実家の不用品回収で高額請求されないために」にまとめています。