実家の不用品回収で高額請求されないために
悪質な業者の手口、家庭の不用品を回収できる許可の確かめ方、当日の断り方

PR本ページはプロモーション(広告)を含みます。この記事には、不用品回収の見積もりサービスのアフィリエイトリンクがあります。運営・選定方針

実家の片付けを始めたら、タンスや布団、古い家電が廊下まであふれた。ポストには「不用品 無料回収」のチラシ、スマホで調べれば「軽トラ積み放題」の広告。電話口の親は「この前、家の前を回ってきたトラックに頼もうかと思って」と言う。

ここに書いた内容は、国民生活センター・環境省・消費者庁の資料と法令で確かめた範囲のものです。

先に結論

→ 頼む前に確かめることを見る

PR何社かに見積もりを頼む手間を減らしたい場合は、複数の不用品回収業者に一度に見積もりを依頼できる「ぽいみつ」というサービスがあります。公式サイトでは、サイトの閲覧と見積もりの依頼について、ぽいみつ側は料金を請求しないと案内しています。

業者の訪問見積もりに費用がかかるかどうかは、日程を決めるときに業者に確かめてください。

ただし、提携業者が家庭の不用品を回収できる許可を持っているかどうかは、ぽいみつのサイトには書かれていません。許可は、見積もりに来る業者ごとに、この記事のチェックリストで確かめてください。

ぽいみつで不用品回収の見積もりを比べる

実家の不用品の出し先は3つ|市区町村・許可のある回収業者・買取

実家から出た不用品の出し先は、大きく分けて3つあります。市区町村に出す、家庭の不用品を回収できる許可(または委託)を持つ業者に頼む、値段が付く物を買取に出す、の3つです。

量や運び出せる人手、急ぐかどうかで向く出し先が変わり、1つに決めずに組み合わせることもできます。

3つの出し先を比べる

出し先向いている量・状況費用のかかり方気をつけること
市区町村
粗大ごみの収集・処理施設への持ち込みなど
量が多すぎず、出す日まで日にちに余裕がある品目ごとの手数料。金額は実家のある市区町村の料金表で確認出し方・申込み方法は市区町村ごとに違う。エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、国民生活センターは販売店などへの引取り依頼を案内している
許可のある回収業者
一般廃棄物収集運搬業の許可、または市区町村の委託
量が多い、運び出す人手がない、日程を急ぐ業者の見積もりで決まる。内訳・追加料金の条件・キャンセル料を書面で確認「回収します」という広告だけでは許可の有無は分からない(確かめ方)
買取
買取業者・リサイクルショップなど
まだ使える家具・家電、貴金属など値段が付きそうな物がある値段が付いた物は代金を受け取る。値段が付かない物の処分は別に考える業者が家に来る買取は「訪問購入」として特定商取引法のルールがある(後述)

※費用の金額は、市区町村・業者・物の量で変わるため、この表には書いていません。

市区町村と業者のどちらが安いかを比べたいときは、出したい物を品目ごとに書き出し、市区町村の手数料の合計と、業者の見積書の合計を同じ品目・同じ量で並べてみてください。

業者の見積もりは、作業員の人数や処分費などの内訳が書面にあるかを確かめて、合計額だけで比べないでください。

粗大ごみ・家電4品目の出し方は別の記事で

粗大ごみの申込みと手数料券、家電リサイクル法の対象になる家電4品目、パソコンの出し方は「遺品整理を自分でやる手順と道具」のごみの出し方の章で説明しています。

一度に大量に出る場合の臨時の収集や、処理施設への持ち込みができるかどうかも同じ章で扱っています。

片付け全体の費用の目安は「遺品整理の費用相場と見積もりの取り方」、解体や売却まで含めた合計の試算は「遺品整理・実家じまいの費用を計算」で出せます。

公的機関が注意を呼びかけている手口

国民生活センターは2022年11月2日に、市区町村の許可を受けずに違法に回収する不用品回収業者について注意を呼びかけました。

同センターのデータベース(PIO-NET)に登録された不用品回収サービスの相談は、2018年度1,354件、2019年度1,457件、2020年度1,788件、2021年度2,231件でした。

2022年度は年度の途中で、9月30日までの登録分が857件(前年同期は870件)です。いずれも2022年11月2日の公表時点の数字で、消費生活センター等からの経由相談は含みません。

出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」(2022年11月2日公表、2026-10-30参照)

広告の定額パック・積み放題のはずが、積んだ後に高額請求

国民生活センターが公表した相談事例の一つは、インターネットで「軽トラックパック7,000円」「2トントラックパック25,000円」という広告を見て依頼したものです。

当日は2トントラックで作業員3人が来て、積み込みのあとに25万円を請求されました。相談者は「クーリング・オフはできない」と書かれた書面に署名していました(2022年5月受付)。

同じ資料には、ほかにも次のような相談事例が載っています。

当日に料金を上げる・名目を付けて追加する

国民生活センターは、相談に共通する特徴として次の4つを挙げています。

回収された物が不法投棄されるおそれ

国民生活センターは、許可を受けていない業者に渡した物がどう処分されるかを市区町村が確認できず、不法投棄される可能性があると説明しています。

環境省も、無許可の業者が回収した廃家電や粗大ごみが不法投棄された事例の報告があること、環境対策をせずに壊すとフロンガスや鉛などが出るおそれがあること、廃家電の電池やプラスチックが原因の発火・延焼の危険があることを挙げています。

環境省が2011年5月に公表した調査では、家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)を不用品回収業者などに引き渡した人のうち、利用した業者の許可の有無を「わからない」と答えた人が84.5%(822件)でした。

15年前の、家電4品目に限った調査で、今の割合を示す数字ではありません。当時の調査では、回答した利用者の多くが、利用した業者に許可があるかどうかを把握していなかったことになります。

出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(ページに更新日の表示なし、2026-10-30参照)/環境省「不用品回収業者に関する調査結果について(お知らせ)」(2011年5月23日発表、2026-10-30参照)

「無料回収」の広告はどう見ればいいか

「無料回収」とうたっているだけで違法とは言えません。廃棄物処理法第7条第1項のただし書きは、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物だけを集めて運ぶ場合などを、市区町村の許可が要らない場合として定めています。

ただ、環境省は2011年5月23日の発表で、「無料回収」と称して高額な料金を請求する業者によるトラブルを挙げ、住んでいる市区町村のルールに従って処分するよう呼びかけています。

福岡市は、「無料」とうたっていても運搬費や手数料などの名目でお金を払うなら、有料でごみを回収することに当たり、一般廃棄物収集運搬業の許可が要ると案内しています(2026年3月13日更新)。

これは福岡市の案内で、扱いは市区町村ごとに違うことがあるので、実家のある市区町村に確認してください。

エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の家電4品目は、家電リサイクル法に沿った出し方があります。出し方は「遺品整理を自分でやる手順と道具」で説明しています。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第7条第1項(2026-10-30参照)/環境省「不用品回収業者に関する調査結果について(お知らせ)」(2011年5月23日発表)/福岡市「無許可の廃棄物回収業者を利用しないでください」(2026年3月13日更新、2026-10-30参照)

家庭の不用品を回収できる許可の確かめ方

必要なのは市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可か、市区町村の委託

家庭から出るごみ(一般廃棄物)を集めて運ぶことを仕事として行うには、その区域を管轄する市町村長の許可が要ります(廃棄物処理法第7条第1項)。この記事ではこれを「一般廃棄物収集運搬業の許可」と書きます。

環境省や国民生活センターの資料では「一般廃棄物処理業の許可」と書かれています。家庭ごみの回収の場面で言っているのは、このうちの収集運搬の許可のことです。許可のほかに、市区町村から委託を受けて回収している業者もあります。

許可は区域ごとに市町村長が出すものなので、確かめる先は子が住む市区町村ではなく、実家のある市区町村です。

国民生活センターは、市区町村によっては一般廃棄物処理業の許可を受けた業者でも、許可の内容に家庭から出る廃棄物の収集運搬が含まれないことがあるとして、市区町村の窓口に問い合わせるよう勧めています。

許可を受けずに一般廃棄物の収集運搬を業として行った業者には、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方という罰則があります(同法第25条第1項第1号)。この罰則は、許可なく回収を仕事にしている業者に向けた規定です。

産業廃棄物の許可・古物商許可では家庭の不用品は回収できない

家庭の廃棄物の回収には、市区町村の一般廃棄物処理業の許可か委託が必要で、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できません(環境省)。

同じページの説明では、産業廃棄物処理業の許可は工場や企業から出る廃棄物を処理するための許可、古物商の許可は中古品などを売り買いするための許可です。

業者が回収と一緒に買取もする場合でも、値段が付かない物を引き取って処分するには、一般廃棄物収集運搬業の許可か市区町村の委託が要ります。

見積もりの場で「古物商の許可があります」「産業廃棄物の許可があります」と言われても、それだけで家庭の不用品を回収できる業者とは言えません。

出典:環境省「廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」(2026-10-30参照)/国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」(2022年11月2日公表)

確かめ方は、実家のある市区町村の許可業者一覧と担当課

  1. 実家のある市区町村のホームページで、一般廃棄物の収集運搬の許可業者の一覧を探します。市区町村のホームページの検索窓や、ごみ・清掃のページから探します。
  2. 一覧が見つからない、または業者の名前が載っていないときは、市区町村のごみ・清掃の担当課に電話して、業者の名前を伝えて許可があるかを聞きます。
  3. 許可がある場合も、その許可に家庭から出るごみの収集運搬が含まれるかを聞いておきます。

一覧の置き場所は市区町村ごとに違います。たとえば福岡市は、許可業者の一覧を協同組合福岡市事業用環境協会のサイトで確かめられると案内しています。

業者に許可の有無と番号を聞いたうえで、市区町村の一覧に名前が載っているか、載っていなければ担当課に業者名を伝えて確かめてください。番号の表示や一覧への掲載の仕方は市区町村ごとに違います。

広告の大きさやホームページ、「許可業者と提携」の表示では分からない

国民生活センターは、インターネットやチラシで広告を大々的に出している業者が、必ずしも一般廃棄物処理業の許可業者とは限らないと書いています。

福岡市は、「一般廃棄物収集運搬許可業者と提携」とうたう業者が、実際には許可を持たずに自分で運んでいる例もあると注意しています。

確かめる相手は、当日実際に来て積み込み、運んでいく業者そのものです。

頼む前に確かめることチェックリスト

国民生活センターは、市区町村以外に頼むなら許可業者を選び、複数の業者から見積もりを取って、追加料金の有無、作業の内容と料金、キャンセル料を確かめるよう勧めています。

依頼後に許可がないと分かった場合も、作業は断るよう勧めています。見積もりの電話や訪問の段階で、次の点を確かめておきましょう。

見積もりは1社だけで決めず、できれば2社以上から取って、合計額だけでなく内訳と追加料金の条件を並べて見てください。

出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」(2022年11月2日公表、2026-10-30参照)

当日に断る・困ったときの対処

積む前に料金と作業の中身を確かめ、納得できなければ作業前に断る

国民生活センターは、作業の前に見積もりからの変更を提案されて納得できなければ、作業の前にはっきり断るよう勧めています。

トラックに積み始めてからでは、断りにくくなります。業者が来たら、作業に入る前に見積書の金額と回収する物の範囲をもう一度確かめ、変わるならその場で金額を書面にしてもらってください。

作業後に高額な料金を言われたら

作業の途中やあとで、事前に聞いていない高額な料金を請求された場合について、国民生活センターは、後日、納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いは断るよう助言しています。

支払いを迫る作業員の態度に身の危険を感じたら、警察に連絡するのも一つの方法だとしています。

どの金額まで支払う必要があるかは、個別の事情で変わります。その場で払うかどうかで迷ったら、消費者ホットライン188に相談してください。

不用品回収のクーリング・オフ

国民生活センターは、見積もりのために呼んだ業者とその場で不用品回収の契約をした場合や、広告などの表示額と実際の請求額が大きく違う場合などは、特定商取引法の訪問販売のクーリング・オフ等が適用できる可能性があると説明しています。

同センターの資料は、こうした場合は「消費者が自分から来訪を頼んだ場合」の適用除外(特定商取引法第26条第6項第1号)に当たらず、訪問販売の規定が適用されるとも書いています。

見積もりのつもりで呼んだだけなら、「自分で呼んだからクーリング・オフはできない」とは言えません。電話やネットで申し込んだ場合でも、当日に自宅で契約の内容や金額が決まったなら、訪問販売のクーリング・オフが使える場合があります。

訪問販売のクーリング・オフが適用される場合、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内なら、理由を問わず契約を解除できます。代金の一部を払っていても、返還を求められます。

業者から「クーリング・オフはできない」と事実と違う説明をされて期間内に行使できなかった場合は、8日を過ぎていても行使できる場合があります(業者がクーリング・オフできることを書いた書面を改めて渡し、それを受け取った日から8日が過ぎるまでは期間が終わらない扱い)。

日数の数え方は188で確認してください。業者に「できない」と言われても、まず188に相談してください。

出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」(2022年11月2日公表、報道発表資料の脚注を含む、2026-10-30参照)/消費者庁「特定商取引法ガイド 訪問販売」(2026-10-30参照)

買取(訪問購入)のクーリング・オフと、対象にならない物

業者が家に来て物を買い取る取引は「訪問購入」と呼ばれ、不用品回収とは別のルールがあります。消費者庁の特定商取引法ガイドによると、訪問購入のクーリング・オフは、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内です(特定商取引法第58条の14)。

その期間中は、売った品物の引き渡しを拒めます(第58条の15)。

訪問購入では、買取を頼んでいない人の家を訪ねて勧誘することが禁止されています(第58条の6第1項)。

ただし、政令で決められた物品は訪問購入の規制の対象外です。消費者庁の2013年のリーフレットは、主なものとして、自動車(二輪を除く)、家具、家電(持ち運びが容易なものを除く)、本・CD・DVD・ゲームソフト、有価証券などを挙げています。

実家の大きな家具や家電を売る場合は、物によってはクーリング・オフの対象にならないことがあります。

また、住まいを引き払うときに売る側から業者を呼んで買取を頼んだ場合などは、一部の規定を除いて訪問購入のルールが適用されません。実家を引き払う際に自分から買取業者を呼んだ場合は、クーリング・オフの対象にならないことがあります。

当てはまるかどうかは個別の事情によるので、迷ったら品物を渡す前に188に相談してください。仏壇の買取や引き取りについては「実家の仏壇・位牌はどうする?」で説明しています。

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 訪問購入」(2026-10-30参照)/消費者庁「訪問購入にはルールがあります」リーフレット(2013年、2026-10-30参照)

相談先

離れて暮らす親が業者に頼みかけているとき、子ができること

親から「回ってきたトラックに頼もうと思う」「チラシの業者に電話した」と聞いたら、頭ごなしに止めず、まず親と一緒にその業者の名前や所在地を調べましょう。

電話で「不用品はないか」「買い取りに伺う」と勧誘が来る場合の備えは「実家の固定電話の詐欺電話対策」で説明しています。

親が元気なうちに少しずつ物を減らしておくと、一度に大量の不用品を業者に頼む場面そのものを減らせます。進め方は「親が元気なうちの生前整理、何から始める?」、通帳や契約書類の置き場所を聞いておく話は「親が元気なうちに聞いておくこと」にまとめています。

実家が空き家になってから片付ける場合の段取りは「実家が空き家になったらどうする」で扱っています。

複数の業者にまとめて見積もりを頼む方法

許可業者の一覧から1社ずつ電話をかける方法のほかに、一括見積もりのサービスを使って、何社かから見積もりを集める方法もあります。

PR「ぽいみつ」は、株式会社ロイドが運営する、複数の不用品回収業者の見積もりを比べられるサービスです。公式サイトによると、依頼内容には不用品回収・ゴミ屋敷清掃・空き家清掃・遺品整理・生前整理があり、会員登録は不要、全国対応で24時間受け付けています。

サイトの閲覧、見積もりの依頼、情報の取得について、ぽいみつ側は料金を請求しないと案内しています。公式サイトの案内では、地元の対応できる業者が見積もりに来る流れで、見積もりのあとで申し込むかどうかは任意です。

見積もりの方法と、訪問見積もりに費用がかからないかは、日程を決めるときに業者に確かめてください。

契約は利用者と業者が直接結ぶ形で、ぽいみつのサイトでは「キャンセル・解約・返金の受付は行っておりません」と明記されています。キャンセルの条件は、それぞれの業者の規約や契約書で決まります。

許可の有無は公式サイトに書かれていないため、冒頭と同じく業者ごとに確かめます。

集まった見積もりを並べるときは、合計額のほかに次の4点を比べます。

ぽいみつで複数の業者に見積もりを頼む

介護保険や公的な制度は関係する?

不用品の回収や処分が介護保険の給付の対象として案内されている内容は、今回調べた公的資料では確認できませんでした。親が要支援・要介護の認定を受けていて、片付けや処分で困っている場合は、担当のケアマネジャーか市区町村の介護保険の窓口に相談してください。

環境省は、ごみ出しが難しい高齢者への支援について、市区町村向けの「高齢者のごみ出し支援制度導入の手引き」と事例集を公表しています。

こうした支援を行っている市区町村もありますが、対象や内容は市区町村ごとに違います。実家のある市区町村の窓口(ごみ・清掃の担当課や介護保険の窓口)で確認してください。

出典:環境省「高齢化社会への対応」(2026-10-30参照)

よくある質問

「無料回収」とうたう業者は違法ですか?

広告だけで違法とは言えません。廃棄物処理法には、専ら再生利用の目的となる物だけを集めて運ぶ場合など、市区町村の許可が要らない場合があります。一方で、環境省は2011年の発表で「無料回収」と称して高額な料金を請求する業者によるトラブルを挙げています。福岡市は、無料とうたっていても運搬費や手数料などの名目でお金を払うなら許可が要ると案内しています。扱いは実家のある市区町村に確認してください。

自分から業者を呼んだら、クーリング・オフはできませんか?

できないとは限りません。国民生活センターは、見積もりのために呼んだ業者とその場で不用品回収の契約をした場合や、広告で安い価格を示して高額を請求した場合は、自分から来訪を頼んだ場合の適用除外に当たらず、訪問販売の規定が適用されると説明しています。電話やネットで申し込んだ場合でも、当日に自宅で契約の内容や金額が決まったなら、訪問販売のクーリング・オフが使える場合があります。個別の事情で変わるので、消費者ホットライン188に相談してください。

古物商の許可がある業者なら、頼んでも大丈夫ですか?

古物商の許可は中古品などを売り買いするための許可で、それだけでは家庭の不用品を回収できません。環境省は、家庭の廃棄物の回収には市区町村の一般廃棄物処理業の許可か委託が必要で、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できないとしています。実家のある市区町村の許可業者一覧か担当課で、その業者の許可を確かめてください。

トラックに積んだ後で高い料金を言われたら?

国民生活センターは、事前に聞いていない高額な料金を請求されたら、後日、納得した金額で支払う意思を示しつつ、その場での支払いは断るよう助言しています。身の危険を感じたら警察に連絡するのも一つの方法です。どの金額まで支払う必要があるかは個別の事情で変わるので、消費者ホットライン188に相談してください。

許可がある業者はどこで調べられますか?

実家のある市区町村のホームページに、一般廃棄物の収集運搬の許可業者の一覧が載っていることがあります。見つからないときは、市区町村のごみ・清掃の担当課に業者の名前を伝えて聞いてください。許可があっても、その許可に家庭から出るごみの収集運搬が含まれないことがあります。業者を決める前に、この点も市区町村に聞いてください。

頼む前に確かめることを見る