形見分けの進め方|時期・兄弟での決め方と、高価な品・相続放棄の注意
誰が何を受け取るかで、家族が揉めないための段取り

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葬儀が終わって実家の片付けの話が出ると、「母の指輪は誰がもらうのか」「父の腕時計は兄が持って帰ったらしい」という話も一緒に出てきます。形見分けは、故人が身に着けていた物や愛用していた物を、家族や親しかった人で分けて受け取ることです。

品物によっては、相続の財産として扱われる物も混ざります。

この記事では、形見分けをいつ始め、何を先に確かめ、兄弟や親族でどう決めて記録するかの順に並べました。品物ごとに先に確かめることの表と、決めた結果を残す記録表の項目も載せています。

相続放棄と税金の部分は、条文と国税庁・裁判所のページに書かれていることだけを載せました。「この品を受け取ったら放棄できなくなるか」「この品に税金がかかるか」は品物ごとに答えが変わるので、弁護士・司法書士や税務署に聞いてください。

先に結論

→ 兄弟・親族での決め方を見る

PR値段の分からない指輪や時計を、分け方を決める前に知りたいとき

福ちゃんは、着物・時計・ブランド品・金・貴金属など約20種類を買取の対象としている買取サービスです(公式ページ)。公式ページによると、査定料・出張料・送料・キャンセル料は無料で、査定だけの依頼も受け付けています(2026-11-06時点)。

分ける前に査定だけ受けて値段を知り、売るかどうかは形見分けの後で決める、という順で使えます。査定を受けることは、先に相続人全員に伝えておいてください。

相続放棄を考えている人がいる場合、売却は処分に当たりうるので、申し込む前に弁護士・司法書士に相談してください(理由は相続放棄の章で説明しています)。

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サービスの内容は「高価な品の扱いと税」の章の終わりで説明しています。

形見分けとは:遺産分割との関係

形見分けは、故人が身に着けていた物や愛用していた物を、家族や親しかった人に分けて受け取ってもらうことです。遺品の片付けでいえば、「残す/譲る・売る/捨てる/保留」の4つに分けるうち、「譲る・売る」のうち形見として譲る物を決める工程に当たります。

片付け全体の手順と4つの分け方は「遺品整理を自分でやる手順と道具」で説明しています。

遺産分割は、相続人全員で、故人の財産を誰がどう引き継ぐかを決める手続きです。形見分けの候補の中にも、遺産分割の対象になる物が混ざることがあります。

形見分けの品にも、財産としての価値がある物がある

国税庁は、相続税がかかる財産として、現金・預貯金・宝石などのほか、金銭に見積もれる経済的価値のあるものすべてを挙げています(タックスアンサーNo.4105)。

指輪・時計・着物・美術品など値段が付く物は、形見であっても、相続財産として遺産分割の話し合いの対象になりえます。

普段着や手紙のように値段が付きにくい物と、値段が付く物とでは、決める場も相談する相手も変わります。品物ごとに先に確かめることを、下の表にまとめました。

品物の例先に確かめること決める場・相談先
普段着・日用品・手紙・趣味の道具など、値段が付きにくい物欲しい人がいるか(一覧で希望を集める)形見分けの話し合い。相続放棄を考えている人は、受け取る前に弁護士・司法書士か家庭裁判所へ
指輪・時計・着物・美術品など、値段が付く物・付くか分からない物査定を受けて値段を知る(売らなくてよい)相続人全員で扱いを決める(遺産分割の対象になりうる)。迷う物は弁護士・司法書士へ
遺言書に、渡す相手が書かれている物遺言書があるか、方式を満たしているか方式を満たした遺言は法的な効力を持つ。迷えば弁護士・司法書士へ
エンディングノートに希望が書かれている物書かれている希望の中身家族で話し合うときの手がかりにする(ノートに法的な効力は無い)
現金・通帳・印鑑・権利証・契約書類形見分けの候補に混ぜず、まとめて保管する相続の手続きで扱う(「親が亡くなったら相続で最初に調べること」)
仏壇・位牌・墓ほかの遺品と扱いが別になることがある(民法897条)「実家の仏壇・位牌はどうする?」
写真・アルバム誰が持つか、複製して分けるか「故人の写真・アルバムを捨てられないとき」
介護保険でレンタルしていた車いす・介護ベッドなど事業者から借りている物なので、形見分けの候補に入れる前に扱いを確かめるケアマネジャーかレンタル事業者に返却などの扱いを確認(介護保険の章)

※遺産分割の対象になるか、相続放棄に影響するかは、相続人の状況と品物ごとに個別に判断されます。表は確認の順番を示すもので、扱いを決めるものではありません。

仏壇・位牌・写真は、扱いを別の記事で説明しています

仏壇・位牌・墓などは、ほかの遺品と扱いが別になることがあります(民法897条)。引き継ぐ人の決め方や処分の方法は「実家の仏壇・位牌はどうする?」で扱っています。

写真やアルバムは、データにして複製すれば、何人かで同じものを持てます。整理の進め方は「故人の写真・アルバムを捨てられないとき」で説明しています。

いつ始めるか

慣習は宗教・宗派や地域で違う

形見分けをいつ行うかの慣習は、宗教・宗派や地域で違います。解説記事では、仏教の四十九日、神道の五十日祭など、法要の区切りの後を挙げるものがあります。

実家の地域での習わしが分からないときは、親族の年長の方や、付き合いのある寺院・神社・教会に聞いておくと、日程の候補を出しやすくなります。

実家の明け渡し期限と、相続放棄の3か月の期限から逆算する

日程は慣習だけで決めず、実家の明け渡しの期限と、相続放棄を考える人がいる場合の3か月の期限を先に確認して、その前後関係で決めてください。

相続放棄や限定承認をするかは、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述して決めます(民法915条1項・924条・938条)。

期間内に調べきれないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます(申立ても3か月以内)。いつから数えるかは事情で変わることがあるので、自分の期限は家庭裁判所か弁護士・司法書士に確かめてください。

指輪や時計など値段が付く品があるときは、遺産分割の話し合いが終わってから形見分けをする、という順にする方法もあります。

日程を決める前に確認しておく期限と確認先を、1枚にまとめました。

確認すること期限確認先
賃貸・公営住宅の明け渡し契約によって違う管理会社・大家さん。公営住宅は入居している住宅の管理窓口
持ち家の売却・解体引き渡し日・着工日など、契約で決めた日不動産会社・解体業者との契約書
相続放棄・限定承認自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(期間の伸長の申立ても3か月以内)家庭裁判所(伸長の申立先は、親の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所)、弁護士・司法書士
法要の日程宗教・宗派・地域で違う親族、寺院・神社・教会

※期限と確認先は一般的な例です。個別の契約書・入居条件で確かめてください。

出典:e-Gov法令検索「民法」第915条・第924条・第938条 laws.e-gov.go.jp(2026-11-06参照)/裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」 courts.go.jp(2026-11-06参照)

始める前に確認すること

遺言書とエンディングノートの指定

遺言書で誰に何を渡すかが書かれていれば、方式を満たした遺言は法的な効力を持ちます。エンディングノートには法的な効力が無いので、書かれた希望は家族で話し合うときの手がかりとして扱います。

遺言書とエンディングノートの違いは「エンディングノートはどれを選ぶか」で説明しています。見つかった遺言書が方式を満たしているか分からないときは、弁護士・司法書士に相談してください。

相続人の範囲と、相続放棄を考えている人がいるか

このあと作る「形見の候補の一覧」(品物の写真と番号をまとめた表)は、相続人全員に同じ内容で送ります。故人と親しかった親族や友人に声をかけるかどうかは、相続人のあいだで決めてからにします。

相続人の中に、借入があるかもしれないなどの理由で相続放棄を考えている人がいる場合は、その人が一覧に希望を出す前・形見を受け取る前に、専門家に相談してもらいます(理由は相続放棄の章で説明しています)。

一覧を送る前に放棄を考えているかを聞いておけば、受け取りの段取りをその人だけ分けられます。借入や財産の調べ方は「親が亡くなったら相続で最初に調べること」で扱っています。

値段の分からない物は、査定で値段を知る(売るのは後)

値段の分からない指輪や時計は、分け方を決める前に査定だけ受けて値段を知っておくと、高い物を誰が受け取るかの話し合いがしやすくなります。査定を受けても売る義務はありません。売るのは、形見として欲しい人がいないかを家族で確かめてからです。

査定を受けることは、事前に相続人全員に伝えておきます。相続放棄を考えている人がいる場合、売却は処分に当たりうるので、売る前に専門家へ相談してください。

値段が付きやすい品目と、査定の前にやること(磨かない・付属品を探す)は「遺品の買取で値段が付きやすい物・付かない物」にまとめています。

兄弟・親族での決め方

形見の候補一覧を作って全員に共有する

  1. 形見になりそうな品を1点ずつ写真に撮り、番号を付けます。指輪や時計のように小さな物は、箱や保証書と並べて撮ると、あとで見分けがつきます。
  2. 番号・品名・写真と、査定を受けた物はその金額を、一覧にまとめます。表計算ソフトでも、共有アルバムの写真に説明を書き添える形でもかまいません。
  3. 同じ一覧を相続人全員に送ります。実家に来られない人がいても、手元の一覧が同じなら、希望を出す条件はそろいます。
  4. 欲しい品の番号を、決めた期限までに返信してもらいます。希望が重なったときの決め方も、このとき一緒に伝えておきます。

申し出の期限の決め方と、来られない人の分を誰が預かるかは、「遺品整理を自分でやる手順と道具」の始める前に決めることの章で説明しています。

介護のときに兄弟で使っていた連絡の方法(グループのメッセージなど)があれば、そのまま使えます。連絡や分担の決め方は「親の介護を兄弟でどう分担するか」で扱っています。

希望が重なったときの決め方の例

同じ品を2人以上が希望したときの決め方は、家族によって違います。下の表は状況ごとの例です。どの方法にするかを一覧と一緒に先に伝えておくと、結果が出たあとに「決め方が後から変わった」という不満が出にくくなります。

状況決め方の例
値段が付きにくい品で、希望が重なった1人1点ずつ順番に選ぶ。選ぶ順番はくじで決め、2巡目は順番を逆にする
1つの品に希望が集まったその品の希望者だけでくじを引く。外れた人は、次の品を先に選べるようにする
指輪・時計など値段が付く品で、希望が重なった遺産分割の話し合いで、ほかの財産と合わせて調整する(受け取る人がほかの相続人と代償で調整するなど)
故人が生前に「これは○○に」と言っていた遺言書に書かれていれば遺言の内容による。口頭やエンディングノートの希望は、話し合いの手がかりにする
実家に来られない人がいる一覧と写真で希望を出してもらい、くじはビデオ通話をつないで引くなど、全員が同じ条件で選べるようにする
誰も希望しなかった期限の後に買取に出すか処分するかを、一覧を送るときに決めておく

※表の決め方は例です。どれを選ぶかは家族で決めてください。値段が付く品の扱いに迷うときの相談先は、品物ごとの確認表と同じです。

決めた結果を記録する項目

受け取る人が決まったら、誰が・何を・いつ受け取ったかを記録して、相続人全員に確認してもらいます。数年たって「あの時計は誰が持っているのか」と聞かれても、記録を見れば答えられます。

下の項目を、候補一覧の右側に列として足していくと、1枚の表で済みます。

番号・品名査定額
(受けた物だけ)
希望した人受け取る人
(決め方)
受け取った日・方法全員の確認
1 母の腕時計
(箱・保証書あり)
○○円
(○月○日査定)
長女・次男長女
(くじ)
○月○日 手渡しグループのメッセージで全員が返信
2 父の万年筆査定なし長男長男
(希望者1人)
○月○日 宅配便
(送料は長男)
同上
3 母の着物(訪問着)○○円
(○月○日査定)
なし期限後に買取へ―同上

※記入例です。値段が付く品の受け取りを遺産分割の話し合いで決めた場合は、その結果も同じ行に書いておきます。

片付けや業者の費用を誰かが立て替えた場合は、見積書と領収書を残して、同じ記録にまとめて共有しておきます。立て替えたお金の記録の残し方と精算の決め方は「親の葬儀費用は誰が払う?」で説明しています。

高価な品の扱いと税

遺産分割の対象になりうる物

指輪・時計・着物・美術品など値段が付く物は、相続財産として遺産分割の話し合いの対象になりえます。こうした物は形見分けの場で先に持ち帰らず、相続人全員で扱いを決めてから分けてください。

1人が受け取り、ほかの相続人とはお金で調整する(代償で調整する)といった分け方は「実家を兄弟でどう分ける?」で説明しています。遺産分割の対象になるかは相続人の状況で変わります。迷う物は、手を付ける前に弁護士か司法書士に見てもらってください。

相続の方法には、相続で得たプラスの財産の範囲でだけ借金などを引き継ぐ「限定承認」もあります(民法922条)。相続人が複数いるときは全員が共同して行う必要があり、家庭裁判所への申述で行います(民法923条・924条)。

検討するときは、同じく弁護士・司法書士に相談してください。

相続税・贈与税について、国税庁のページで確認できること

110万円は、1年間に贈与で受け取った財産すべての合計で判断する金額です。形見分けの品だけに使える枠とは書かれていません。値段が付く品を受け取る・渡す場合は、税務署か税理士に確認してください。

出典:国税庁 タックスアンサーNo.4105「相続税がかかる財産」 nta.go.jp(令和8年4月1日現在法令等、2026-11-06参照)/国税庁 タックスアンサーNo.4402「贈与税がかかる場合」 nta.go.jp(令和8年4月1日現在法令等、2026-11-06参照)

値段が付くかどうか分からない品が多いときは、話し合いの前に査定だけ受けて値段を知っておくと、高い物を誰が受け取るかを話し合いやすくなります。

遺産分割で扱うかどうかは値段だけでは決まらないので、迷う物は上と同じく弁護士・司法書士に相談してください。

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  • 手数料査定料・出張料・送料・キャンセル料は無料と公式に記載
  • 査定だけ受け付けると公式に記載
  • 確認日2026-11-06
使いやすい場面
  • 値段の分からない指輪や時計が出てきた
  • 高い物を誰が受け取るか話し合う前に、値段を知っておきたい
申し込む前に確認すること
  • 出したい品目を、選んだ方法で受け付けてもらえるか
  • 査定を受けることを、相続人全員に伝えたか
  • 相続放棄を考えている人がいれば、売る前に専門家に相談したか

分ける前に査定だけ受けて値段を知り、売るかどうかは形見分けの後で決める、という順で使えます。値段が付くかどうかは品物によります。ほかの買取店と比べるときは、①手数料がかかるか、②査定だけで断れるか、③出したい品物を扱っているか、を各社に聞いて、メモに書き並べておくと選びやすくなります。

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相続放棄を考えているときの注意

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。形見分けで物を受け取ることが「処分」に当たるかは条文には基準が無く、物の価値や遺産全体の状況などから個別に判断されます。

相続放棄を考えている人は、形見を受け取る前・持ち帰る前に加えて、一覧に希望を出す前、遺産分割の話し合いに加わる前、記録に確認の返信をする前にも、弁護士・司法書士か家庭裁判所に相談してください。

放棄の手続きをした後でも、相続財産を隠したり自分のために使ったりすると単純承認とみなされることがあります(同条3号)。

その人の分は相談の結果が出るまで保留にしておけば、ほかの人の形見分けは先に進められます。

借入の調べ方と3か月の期限は「親が亡くなったら相続で最初に調べること」で説明しています。

出典:e-Gov法令検索「民法」第915条・第921条・第922条・第923条・第924条・第938条 laws.e-gov.go.jp(2026-11-06参照)

遠方の親族・親族以外の人に渡すとき

送料の負担と送り方を先に決める

遠方の兄弟や親族には、一覧と写真で希望を聞き、決まった品を送る方法があります。送料を受け取る人が払うのか、片付けを進める側がまとめて払うのかは、一覧を送るときに一緒に決めておきます。

壊れやすい物や値段が付く物を送るときは、梱包の方法と、運送会社が受け付ける品物・補償の条件を、送る前に確かめてください。値段が付く物は、相続人全員で扱いが決まってから送ります。

遠方から片付けを進める段取りは「遠方の実家の遺品整理」にまとめています。

友人など親族以外に渡すとき・断られたとき

故人と親しかった友人や近所の方に形見を渡すときも、誰に何を渡すかを相続人のあいだで決めてから声をかけます。値段が付く物を親族以外に渡すのは、相続人全員が了解してからにしてください。

受け取るかどうかは相手が決めることです。声をかけるときに「無理に受け取らなくて大丈夫です」と添えておくと、相手も断りやすくなります。断られた品は一覧に戻して、ほかの希望者を募るか、期限後の扱いに回します。

残った物の行き先(買取・遺品整理の見積もり)

形見分けが終わって残った物は、値段が付く物を買取に出し、残りを片付ける流れになります。値段が付く物の売り先は「遺品の買取で値段が付きやすい物・付かない物」、ごみの出し方は「遺品整理を自分でやる手順と道具」で説明しています。

業者に頼む前に、形見の品を取り分けておく

国民生活センターは、遺品整理サービスの相談事例として「処分しないようにと頼んだ物を勝手に処分された」ケースを挙げ、消費者へのアドバイスに「残しておく遺品と処分する遺品を明確に分けておくようにしましょう」「複数社から見積もりを取るなど、事業者の選定は慎重に行いましょう」を含めています。

同じ資料によると、遺品整理サービスの相談は2013年度73件、2017年度105件でした(2018年7月19日公表)。

業者に片付けを頼むなら、形見として受け取る品は作業日より前に実家から運び出しておきます。運び出せない物は1つの部屋か箱にまとめて「持ち出さない物」と貼り紙をし、見積もりのときに業者にも見せて伝えます。

出典:国民生活センター「遺品整理サービスのトラブル」(2018年7月19日公表) kokusen.go.jp(2026-11-06参照)

業者の費用相場と見積もりの比べ方は「遺品整理の費用相場と見積もりの取り方」、間取りから費用の目安を出すなら「遺品整理・実家じまいの費用を計算」が使えます。ほかの記事は「遺品整理・実家じまいの記事一覧」から探せます。

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気になる点
  • 紹介される業者は地域によって異なる
  • 形見として残す物の扱いは、見積もりのときに業者ごとに確かめる

広告主の案内では、全国対応で見積もりは無料です。紹介される業者は地域で異なるので、見積もりは複数社で比べてください。見積もりのときは、形見として残す物をまとめた部屋や箱を業者に見せて、「ここは作業しない」と伝えます。そのうえで、見積書にも「作業の対象外」と書いてもらってください。作業日に処分されてしまう行き違いを防げます。

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※見積もり無料は広告主の案内によります。ボタンの文言は広告主の素材です。

介護保険で使っていた物はどうする?

介護保険の福祉用具貸与は、指定を受けた事業者が車いすや介護ベッドなどの福祉用具を貸し出すサービスです。親がこの方法で借りていた物は、形見分けの候補に入れる前に、担当のケアマネジャーかレンタル事業者に返却などの扱いを確認してください。

料金の精算の扱いも、事業者・ケアマネジャーに確認してください。

出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? 福祉用具貸与」 kaigokensaku.mhlw.go.jp(2026-11-06参照)

よくある質問

相続放棄をするつもりです。形見をもらってもいいですか?

相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。形見を受け取ることが処分に当たるかは条文に基準が無く、物の価値や遺産全体の状況などから個別に判断されます。受け取る前・持ち帰る前、一覧に希望を出す前や遺産分割の話し合いに加わる前に、弁護士・司法書士か家庭裁判所に相談してください。放棄の手続きの後でも、相続財産を隠したり自分のために使ったりすると単純承認とみなされることがあります(同条3号)。

形見分けで受け取った物に贈与税はかかりますか?

国税庁のページには、形見分けを直接扱う記載は見当たりません。一般的な決まりとして、相続や遺贈で取得した財産には相続税がかかり、金銭に見積もれる経済的価値のあるものすべてが対象です(No.4105)。贈与税は個人から贈与で財産を受け取ったときにかかり、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産すべての合計が110万円以下ならかかりません(No.4402)。この110万円は形見分けの品だけに使える枠ではありません。値段が付く品を受け取る・渡す場合は、税務署か税理士に確認してください。

形見分けは四十九日の後でないといけませんか?

形見分けをいつ行うかの慣習は、宗教・宗派や地域で違います。日程は慣習だけで決めず、実家の明け渡しの期限と、相続放棄を考える人がいる場合の3か月の期限を先に確認して、その前後関係で決めてください。値段が付く品があるときは、遺産分割の話し合いが終わってから形見分けをする方法もあります。

親族が「形見だから」と言って、品物を持って行ってしまいました

まずは持って行った人を責めず、「どの品を、いつ持ち帰ったか」を日付つきでメモしてください。値段が付く品なら、遺産分割の話し合いで扱える場合があります。その品を候補一覧に書き加えて、相続人全員の話し合いで扱いを決めます。話し合いがまとまらないときは、弁護士・司法書士に相談してください。遺産分割の話し合いの進め方と、まとまらないときの家庭裁判所の調停は「実家を兄弟でどう分ける?」で説明しています。

遠方に住む兄弟に、宅配便で送ってもいいですか?

宅配便で送る方法もあります。送料を誰が負担するかは、一覧を送るときに決めておきます。壊れやすい物や値段が付く物は、梱包の方法と、運送会社が受け付ける品物・補償の条件を送る前に確かめてください。値段が付く物は、相続人全員で扱いが決まってから送ります。

形見分けを勧められましたが、断りたいです

受け取るかどうかは受け取る側が決めてかまいません。「大切な品なので、使ってくださる方に渡してください」のように、品物を大切に思う気持ちを先に伝えてから断る言い方があります。

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