遺品の買取で値段が付きやすい物・付かない物
査定に出す前の確認と、売り先の選び方

PR本ページはプロモーション(広告)を含みます。紹介するサービスの選び方・説明の内容は収益で変えていません。運営・選定方針

実家の片付けを始めると、タンスの引き出しから指輪やネックレス、押し入れから着物の箱、本棚の奥から切手のアルバムや記念硬貨が出てきます。値段が付くなら業者に払う費用の足しにしたい。

けれど、どれが売れてどれが売れないのか、どこに持っていけばいいのかが分からない。手が止まるのはたいていここです。

この記事では、遺品のうちどれを査定に出し、どこに売るかに絞って説明します。値段が付きやすい物と付きにくい物の違い、査定に出す前にやること・やらないこと、売り先ごとの違い、相続と訪問購入の注意、遺品整理の見積もりから買取分を差し引いてもらう頼み方の順です。

買取の金額や相場は日々変わるので、この記事には書いていません。

先に結論

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PR貴金属や着物の値段を、売るか決める前に知りたいとき

福ちゃんは、金・貴金属をはじめ、着物・切手・古銭・時計・ブランド品なども買取の対象としている買取サービスです(公式ページで確認)。公式ページによると、査定料・出張料・送料・キャンセル料は無料で、査定だけの依頼も受け付けています(2026-11-02時点)。

形見分けを済ませてから、値段を聞いて売るかどうかを決められます。

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サービスの内容は記事の後半のカードで説明しています。

値段が付きやすい物と、査定で見られる点

遺品の買取で値段が付きやすいのは、中古でも欲しい人がいて、価値を確かめる手がかり(素材の刻印、ブランド名、作者の名前、付属の書類など)がある物です。

「古いから価値がある」「新しいから売れる」とは限らず、同じ品目でも状態や付属品で値段は変わります。

ここでは品目ごとに、どこを見られるかを並べます。金額の目安は書いていません。

金・プラチナなどの貴金属

指輪やネックレス、ブローチなどの貴金属は、デザインより先に素材そのもので値段が付くことがあります。内側や留め具の近くに「K18」「K24」「Pt900」「Pt850」のような刻印があれば、素材を知る手がかりになります。

刻印が見当たらない物や読めない物も、本物かどうかを自分で決めつけず、査定先に見てもらいます。

チェーンが切れたネックレス、片方だけのピアス、石が外れた指輪のように壊れている物でも、素材として値が付くことがあります。捨てる前に、ほかの貴金属と一緒に袋に分けておきます。

金やプラチナの買取価格は毎日変わります。値段を比べるときは、買取店がその日に出している価格表で確かめます。宝石の付いた物は、石の鑑定書や鑑別書があれば一緒に出します。

高額になる物は、売って得たお金に税金がかかる場合があります。国税庁のタックスアンサーNo.3105によると、家具・衣服など生活に通常必要な動産を売った所得は課税されませんが、貴金属・宝石・書画・骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは譲渡所得の対象になります。

迷う場合は税務署か税理士に確認してください。

出典:国税庁 タックスアンサー No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」(令和8年4月1日現在法令等、2026-11-02参照)

腕時計・ブランド品

腕時計やバッグ、財布などは、ブランドとモデル名が分かると査定がしやすくなります。箱、保証書、ギャランティカード、余りのコマ、購入時のレシートなどは、捨てずに本体と一緒にまとめます。

止まっている時計や電池の切れた時計は、自分で直したり開けたりする前に、そのままの状態で見てもらってよいか査定先に聞きます。

切手・古銭・記念硬貨

切手は、使っていないものか、シートのままか、アルバムやストックブックにどう整理されているかが見られます。台紙からはがしたり分けたりなど手を加える前に、そのままの状態で出してよいか査定先に聞きます。

古銭や記念硬貨、記念メダルは、ケースや発行時の説明書きが残っていれば一緒にします。硬貨を磨いたり洗ったりするのは避けます(理由は査定前の確認で説明しています)。

着物

着物は、産地や作家を示す「証紙」などの書類が残っているかが手がかりになることがあります。見つかったら着物と一緒に保管し、どれが該当するかは査定先に聞きます。帯や帯締めなどの小物も、同じ箱にまとめておきます。

長くしまってあった着物は、シミや黄ばみ、防虫剤のにおいが付いていることがあり、その状態によっては値が付かないこともあります。値が付かなかった着物の行き先は、次の章で書いています。

骨董・茶道具・美術品

掛け軸、茶碗、壺、絵画などは、作者や由来が分かるかどうかで見られ方が変わります。作品を収めた木箱(共箱)や箱書き、鑑定書、購入したときの記録があれば、作品と一緒にしておきます。

家族のだれも価値が分からない物ほど、自分たちで判断して処分しないことが大切です。骨董や美術品を扱う専門の買取店に見てもらうと、品目に合った査定を受けやすくなります。

カメラ・オーディオ・楽器、比較的新しい家電

カメラやレンズ、オーディオ、楽器などは、買取の対象としている店があります。動くかどうか分からない物も、捨てる前に査定先に聞いてみます。

家電は、買取の対象になるかどうかが店によって違います。動くかどうか、製造年がいつ頃かを分かる範囲で控えて、査定先に聞いてください。リモコンや取扱説明書、付属のケーブルもまとめておきます。

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福ちゃん

金・貴金属をはじめ、着物・切手・古銭・時計・ブランド品なども買取の対象(公式ページで確認)

  • 買取方法出張・宅配・店舗(一部店舗は来店予約が必要)
  • 手数料査定料・出張料・送料・キャンセル料は無料と公式に記載
  • 査定だけ受け付けると公式に記載
使いやすい場面
  • 貴金属と一緒に、着物や切手なども見てもらいたい
  • 売るかどうかを決める前に、値段だけ知りたい
申し込むときに確認すること
  • 出張で来てもらえる地域
  • 出したい品目が、選んだ買取方法で受け付けてもらえるか

公式ページによると、買取の品目は着物、食器、洋服、ブランド品、古銭・記念硬貨、切手、骨董品、絵画、金・貴金属、時計、宝石、家電など約20種類あります(2026-11-02時点)。値段を聞いてから売るかどうかを決めてかまいません。形見として残すかどうかは、家族で話してから決めてください。

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値段が付きにくい物と、その送り先

反対に、値段が付きにくいのは、中古で欲しい人が少ない物、運ぶのに手間や費用がかかる物、処分にリサイクル料がかかる物です。値段が付かないからといってすぐに捨てるのではなく、売る・譲る・処分するのどれに回すかを決めます。

値段が付かなかった物の送り先は、物によって違います。

※家具の引き取りに料金がかかることがある点は、PRESIDENT Online「実家の片付けは"業者に丸投げ"でもいいか」(2019年1月14日)の解説によります。

実際の扱いは品物と業者によって違います。/家電4品目とリサイクル料金・収集運搬料金は、経済産業省「家電4品目の『正しい処分』早わかり!」(2026-11-02参照)によります。

査定に出す前にやること・やらないこと

査定を頼む前に、次の順で確かめます。上ほど、あとから取り返しがつきにくい項目です。

  1. 家族で先に確認する:価値の分からない物は、売る前に兄弟や親族に見せ、形見として欲しい人がいないかを確かめます。形見分けを先に、売る物はそのあとです。進め方は「遺品整理を自分でやる手順と道具」の「始める前に決めること」の章にあります。
  2. 箱・保証書・鑑定書・鑑別書・証紙・共箱など、品物に付いていた物を探して、本体と一緒にします。別の場所から出てくることもあるので、見つけたら同じ袋や箱に入れておきます。
  3. 磨いたり洗ったり、自分で補修したりはしません。磨いたり洗ったりすると、品物に傷が付くことがあります。古銭や人形などは、手を加えることで評価が下がる場合があるという解説もあります。ほこりを軽く払う程度にして、手入れをしてよいかどうかは、査定を頼む店に前もって聞いておきます。
  4. 壊れている物、動かない物も、捨てる前に査定先に聞きます。貴金属は素材で値が付くことがあります。
  5. 品目ごとに分けて出します。貴金属・切手・着物・骨董などは、その品目を扱う専門の店に見てもらうと、品目に合った査定を受けやすくなります。
  6. 即決せず比べる:国民生活センターは、査定は業者が価格を示す行為で買取の契約とは別なので、査定を受けてもその場で売る義務はないと説明しています。金額に疑問があれば、その場で決めずに持ち帰り、ほかの店と比べます。
  7. 買取業者のサイトや店舗に、都道府県公安委員会の古物商の許可番号が載っているかを確かめます。古物の売買を仕事にするには、公安委員会の許可が要ります(古物営業法第3条)。

買取の手続きでは、多くの場合、売る人の住所・氏名などの確認を求められます。古物営業法第15条で、古物商は買い取るときに原則として相手の確認をすることになっているためです(例外になる取引もあります)。

本人確認の書類を持っていくか、出張なら手元に用意しておきます。

出典:国民生活センター「店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!」(2026年9月2日発表、2026-11-02参照)/e-Gov法令検索「古物営業法」第3条・第15条(2026-11-02参照)/手を加えると評価が下がることがある品物の例は、現代ビジネス「遺品整理で得するコツ教えます!」(2015年)の解説によります。

売り先の種類と向き不向き

遺品を売る先は、大きく4つに分かれます。どれが向くかは、品物と、どれだけ手間をかけられるかで変わります。どの売り先が高く売れるかは、品物や時期によって変わり、一概には言えません。

ここでは、手間や費用、家に来てもらう場合のルールの違いを並べます。

遺品の売り先4種の違い
売り先手間手数料・費用家に来てもらう場合のルール向く物
専門の買取店
貴金属・切手・着物・骨董など品目別
店に持ち込むか、出張・宅配で頼む。品目ごとに店を分けると回数が増える査定料・出張料などの有無は店による出張で家に来てもらうと、原則として訪問購入に当たる。店頭への持ち込みはクーリング・オフの対象外貴金属・時計・ブランド品・切手・古銭・着物・骨董
総合リユース店
リサイクルショップなど
1回の依頼で、家具・家電・衣類・日用品をまとめて見てもらえる店による専門の買取店と同じ(出張なら原則として訪問購入、店頭は対象外)比較的新しい家電・家具、状態のよい衣類や日用品
遺品整理業者の買取
買取を併せて行う業者
片付けと一緒に頼めるので、やりとりが一度で済む業者が査定し、買取額を片付けの見積もりから差し引くことがある。差し引くかどうかや計算の仕方は業者によって違う家で買い取るので原則として訪問購入に当たる。実家を引き払う際に自分から呼んだ場合などは、ルールの一部が適用されないことがある量が多く、品目ごとに売り先を分ける時間が取れない遺品
フリマ・ネットオークション値段を自分で決められるが、写真・出品・発送・購入者とのやりとりの手間がかかる手数料や送料の扱いはサービスによる業者が家に来て買い取る取引ではないので、訪問購入のルールは関わらない時間をかけられる物、一点ずつ出せる物

※表は売り先の一般的な違いを整理したもので、個々の店や業者の扱いは違うことがあります。どちらが向くかは品物と手間のかけ方で変わります(2026-11-02時点)。

買取店にも、店に持ち込む(店頭)、家に来てもらう(出張)、箱に詰めて送る(宅配)の3つの頼み方があります。重い物や量の多い物は出張、近くに店がなければ宅配、その場で説明を聞きたいなら店頭、というように、状況に合わせて選べます。

頼み方によって、使えるルールが変わります。国民生活センターは、店舗での買取は消費者が自分から出向くので訪問購入のクーリング・オフの対象外だと説明しています。

店頭では、売ってよいか決めてから品物を渡します。業者が家に来る出張買取の注意は、後の章で説明しています。

国民生活センターによると、店舗でのアクセサリー・貴金属などの買取に関する相談は、2020年度の165件から2025年度には937件に増えています。

相談の事例には、査定のつもりで行ったのに断りきれずに売ってしまった、希望の金額に届かず返してほしいと言ったのに現金を渡された、といったものがあります。

出典:国民生活センター「店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!」(2026年9月2日発表。PIO-NETの相談件数、経由相談は含まない、2026-11-02参照)

相続との関係(売る前に家族で決めること)

遺品の中には、相続の対象になる財産が含まれます(仏壇・位牌などは扱いが別になることがあります)。相続人が複数いるなら、売る前に家族で何を残すか(形見分け)を先に決め、売る物と、売った代金をどう扱うかを共有しておきます。

Q&Aサイトには、遺品を売ると親族に恨まれないかという相談もありますが、どこまでを売ってよいかの答えは家ごとに違うので、家族で話し合ってから決めてください。

相続放棄を考えている場合は、さらに注意が要ります。民法921条1号は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなすと定めています。遺品を売ることがこの処分に当たると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

どこまでが処分に当たるかは個別に判断されるので、放棄を考えているなら、売る前に家庭裁判所・弁護士・司法書士に相談してください。

民法921条の条文と、片付けを始める前に決めることは「遺品整理を自分でやる手順と道具」に、借入や財産の調べ方と3か月の期限は「親が亡くなったら相続で最初に調べること」に書いています。

出典:e-Gov法令検索「民法」第921条(2026-11-02参照)

家に来て買い取る業者への注意

業者が家に来て物を買い取る取引は、特定商取引法の「訪問購入」に当たり、守るべきルールが決まっています。自分から呼んだ出張買取も、原則としてこれに当たります。消費者庁の特定商取引法ガイドから、要点を挙げます。

国民生活センターは、訪問購入の相談で、電話で訪問の承諾を迫る、突然訪ねてきて家に上がろうとする、売るつもりのなかった貴金属まで強引に買い取る、といった問題を挙げています。

「不用品を引き取る」という電話で来訪を承諾したら、貴金属や宝石の有無をしつこく聞かれ、強引に買い取られた、古本を買い取るという電話を受けて依頼したら、玄関先に置いていた貴金属を安い金額で買い取られた、という相談事例もあります。注意喚起の中心は貴金属です。

国民生活センターの助言は次のとおりです。

親が一人で暮らす実家に業者が来る予定があるなら、日程を合わせて家族が同席するか、少なくとも業者の名前と買い取る品目を事前に聞いておくと安心です。

国民生活センターによると、訪問購入の相談件数は2023年度8,623件、2024年度7,909件、2025年度7,523件です(PIO-NETの相談件数、2026年5月31日現在、経由相談は含まない)。

2023年9月の発表では、契約当事者の8割近くが60歳以上であることを特徴に挙げています。

クーリング・オフできない場合

訪問購入のルールには、対象にならない物と場面があります。政令で、家具、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券などは訪問購入の規制の対象外と定められています。

家電も、洗濯機や冷蔵庫のように持ち運びが難しい物は対象外です。これらの物は、クーリング・オフできない場合があります。持ち運びやすい小型の家電は、規制の対象に残ります。

個々の物が当たるかどうかは188で確認してください。

また、実家を引き払う際に自分から買取業者を呼んだ場合は、上に挙げたルールのうち、クーリング・オフや品物の引き渡しを拒めること、書面の交付などが適用されないことがあります(業者名を告げる義務と、断ったあとの再勧誘の禁止は残ります)。

当てはまるかは個別の事情によるので、迷ったら品物を渡す前に188に相談してください。

訪問購入と不用品回収の違いや、回収業者の許可の確かめ方は「実家の不用品回収で高額請求されないために」の訪問購入の章で説明しています。

消費者ホットライン188は全国共通の番号で、実家のある地域ではなく電話をかけた人の近くの消費生活センターなどの窓口を案内します。相談は無料ですが、窓口につながった時点から通話料がかかります。

緊急でない警察への相談は、警察相談専用電話の#9110が窓口です。

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 訪問購入」(2026-11-02参照)/e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行令」第34条(2026-11-02参照)/国民生活センター「訪問購入」(2026年7月31日更新、2026-11-02参照)/国民生活センター「訪問購入のトラブルが増えています」(2023年9月27日発表、2026-11-02参照)/国民生活センター「きっかけは訪問購入?犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を!」(2024年9月18日発表、2026-11-02参照)/消費者庁「消費者ホットライン」(2026-11-02参照)

遺品整理と買取をまとめて頼むとき

片付けを業者に頼むなら、値段の付く物を同じ業者に買い取ってもらう方法と、片付けとは別に買取店へ出す方法があります。同じ業者に頼むと一度で済み、貴金属やブランド品などは専門の買取店の査定とも比べられます。

どちらが合うかは、物の量と品目によります。

買取の扱いは業者によって違うので、次のことを見積もりの段階で確かめます。

  1. 見積もりのときに「買取できる物があれば、見積もりから差し引けるか」を尋ねます。
  2. 作業費・処分費と買取額を分けた内訳を、書面でもらいます。どの品物をいくらで買い取るのかが分かる形にしてもらうと、あとで確かめられます。
  3. 買取額に疑問があれば、貴金属などは別の買取店の査定と比べます。

Q&Aサイトには、遺品整理の業者から「買取分と相殺する」と言われたのに明細をもらえなかった、という相談も見られます。口頭だけで済ませず、内訳の書面をもらってから契約してください。

遺品整理の費用の目安と見積もりの取り方は「遺品整理の費用相場と見積もりの取り方」に、解体や売却まで含めた費用の計算は「遺品整理・実家じまいの費用を計算」にまとめています。

実家の地域で対応できる業者を一から探す手間を減らしたいときは、無料の見積もり依頼から業者を紹介してもらう方法があります。複数の業者から見積もりを取る入口として使えます。

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遺品整理の業者を紹介するサービス(紹介サービスの案内による)

  • 方式業者を紹介
  • 見積もり無料
  • 対応地域全国
使いやすい場面
  • 実家が遠く、地元の業者を自分で探しにくい
  • 何社かの見積もりを並べて比べたい
気になる点
  • 買取の扱いは紹介される業者によって違うので、見積もりの時に確認する
  • 紹介される業者は地域によって異なる

見積もりを比べるときは、作業費・処分費と買取額が分けて書かれているか、買取できる物を差し引けるか(差し引くならどの品目か)、追加料金がかかる条件を並べて見ると、業者ごとの違いが分かります。

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介護保険や公的な制度は関係する?

介護保険は、要介護・要支援の認定を受けた本人が介護サービスを使うための制度で、遺品の買取や遺品整理の費用は、ふつう介護保険の給付の対象にはなりません。

気になる場合は、実家のある市区町村の介護保険の窓口で確かめてください。片付けの費用の内訳は、見積もりの段階で業者に確かめます。

片付けの中で介護保険が関わるのは、親が使っていた福祉用具です。介護保険でレンタル(福祉用具貸与)していた車いすや介護ベッドはレンタル事業者の物なので、売ったり処分したりせず、担当のケアマネジャーかレンタル事業者に連絡して返却の段取りを相談します。

料金の精算の扱いは、事業者・ケアマネジャーに確認してください。

値段が付かなかった家具の粗大ごみの出し方は、実家のある市区町村の窓口やホームページで確認してください。家電4品目は、経済産業省の案内では、処分する製品を購入した店に引き取りを頼むのが基本で、購入した店が分からない場合などは市区町村の案内する方法で処分します。

出典(福祉用具の返却について):厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? 福祉用具貸与」(2026-11-02参照)/出典(家電4品目の出し方):経済産業省「家電4品目の『正しい処分』早わかり!」(2026-11-02参照)

よくある質問

壊れた指輪や切れたネックレスでも売れますか?

金やプラチナなどの貴金属は、壊れていても素材として値が付くことがあります。片方だけのピアスや石の外れた指輪も、捨てる前に査定先に聞いてください。自分で直したり磨いたりはせず、そのままの状態で見てもらいます。

査定だけ頼んで、売らなくてもいいですか?

国民生活センターは、査定は業者が価格を示す行為で買取の契約とは別なので、査定を受けてもその場で売る義務はないと説明しています。業者が家に来る訪問購入では、査定だけを頼んだ人に査定を超えて売買を勧誘することは、原則として特定商取引法が禁じる勧誘に当たります。ただし、実家を引き払う際に自分から業者を呼んだ場合などは、このルールが適用されないことがあります。金額に疑問があれば即決せずにほかの店と比べ、迷ったら品物を渡す前に188に相談してください。

相続放棄を考えていますが、遺品を売ってもいいですか?

民法921条1号により、相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなされます。遺品を売ることがこの処分に当たると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。どこまでが処分に当たるかは個別に判断されるので、放棄を考えているなら、売る前に家庭裁判所・弁護士・司法書士に相談してください。

遺品を売ったら税金はかかりますか?

国税庁のタックスアンサーNo.3105によると、家具・衣服など生活に通常必要な動産を売った所得は課税されませんが、貴金属・宝石・書画・骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えるものは譲渡所得の対象になります。迷う場合は税務署か税理士に確認してください。

家に来てもらう出張買取は、クーリング・オフできますか?

業者が家に来て買い取る取引は、原則として特定商取引法の訪問購入に当たり、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内のクーリング・オフの仕組みがあります。ただし、家具や持ち運びが難しい家電など政令で対象外とされた物や、実家を引き払う際に自分から業者を呼んだ場合などは、対象にならないことがあります。当てはまるかどうかは、品物を渡す前に188に相談してください。

値段が付かなかった物はどうすればいいですか?

形見として欲しい人がいないかをもう一度確かめ、残りは市区町村のルールで粗大ごみや資源ごみとして出すか、許可のある業者に処分を頼みます。ごみの出し方は「遺品整理を自分でやる手順と道具」に、回収業者の選び方は「実家の不用品回収で高額請求されないために」にまとめています。

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