親のお墓を新しく建てる費用|内訳(永代使用料・墓石・管理費)と、建てるまでの流れ
区画を使う料金、墓石と工事の代金、毎年の管理費。3つに分けて見積もりを確かめる

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親が「そろそろお墓を」と言い出した。あるいは親を見送って、納骨先を決めることになった。そんなとき、まず何にいくらかかるのかが分からなくて手が止まります。

Yahoo!知恵袋にも「墓石と土地代金以外にどのような費用が掛かりますか?」という質問が出ています。

この記事では、次の代が継いでいくお墓(一般墓)を新しく建てる場合に絞って、費用の3つの柱、調査で示されている平均額とその数字が含む範囲、墓地の申込の条件、建てるまでの流れ、見積もりで確かめることを順に説明します。

今のお墓を片付けて遺骨を移す手続きは「遠方の親のお墓をどうする?墓じまいの進め方」で、継ぐ人を前提にしない樹木葬・納骨堂などの比較は「お墓を継ぐ人がいないとき」で説明しているので、ここでは扱いません。

先に結論

→ 費用の3つの柱を見る

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区画に指定石材店がある場合は、ほかの店に工事を頼めないことがあります。申し込む前に、区画の管理者に指定の有無を聞いてください。比べ方は墓石の見積もりをまとめて取るで説明しています。

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お墓を建てる費用は3つの柱で考える

一般墓を新しく建てるときの費用は、大きく分けると次の3つです。霊園の資料や石材店の見積もりを見るときも、その金額が3つのどれに当たるのかを分けて読むと、霊園の資料と石材店の見積もりで総額が合わないときも、どこが違うのか気づきやすくなります。

費用の柱何の料金か払う相手いつ払うか
永代使用料(使用料)墓地の区画を使う権利の料金。土地を買うわけではない霊園・寺院(公営霊園は自治体)区画の契約のとき。公営霊園には一括で納めることを条件にする例がある
墓石と工事の代金石の代金、加工、基礎工事、据え付け、文字の彫刻、運搬石材店支払いの時期は石材店との契約で確かめる
年間管理費園路や緑地など、墓地の共用部分を保つための費用霊園・寺院(公営霊園は自治体)毎年。区画を使う間は払い続ける

知恵袋には、区画まわりの代金を払ったあとで、墓石は別の料金だと言われたという投稿もあります。「お墓の代金」として言われた金額が3つのうちどこまでを含むのかは、最初に聞いておきます。

永代使用料:区画を使う権利の料金

永代使用料は、区画を使う権利に対して払う料金と説明されており、土地の所有権を買うものではありません。細かい扱いは、墓地ごとの使用規則に書かれています。

東京都立霊園の募集で示されている使用料も区画を使う権利の料金で、墓石や工事の代金は別にかかります。

「永代」とあっても、いつまでも使えるとは限りません。使用期限は、期限を決めない墓地もあれば、管理料を払っている間だけ使える墓地もあります。詳しくは「お墓を継ぐ人がいないとき」の一般墓の項で説明しています。

墓石と工事の代金

石材店に払う代金です。石そのものの代金のほか、石を加工する費用、基礎工事、据え付け、文字の彫刻、現地までの運搬が入ります。見積もりが「石材だけの価格」なのか、基礎工事・据え付け・彫刻・運搬まで含む価格なのかで、同じ「墓石代」でも金額の意味が変わります。

区画を囲う外柵や、遺骨を納める納骨室(カロート)の代金が区画の料金に入っているのか、石材店の見積もりに入っているのかも、墓地によって違うことがあります。

年間管理費:区画を使う間、払い続ける

霊園や寺院が、園路や緑地などの共用部分の維持管理に充てるために集める費用です。金額は墓地ごとに決まっていて、東京都立霊園の令和8年度の募集では年1,620〜9,720円の範囲、船橋市の市営霊園では1平方メートルあたり年1,220円です(墓地の種類の章で詳しく書いています)。

管理費の全国平均を示した調査は、この記事では確認できていないため載せていません。管理費が払われなくなった区画がどう扱われるかは、墓地の使用規則と契約で決まります。

このほかにかかりうるもの

墓石が完成したときに行う開眼供養のお布施、納骨のときの費用、あとから名前を彫り足す費用などです。納骨のときに石材店へお礼を渡すべきかで迷う相談も、質問サイトに複数出ています。

これらの金額は寺院や地域によって違います。信頼できる目安が見つからなかったので、金額は載せていません。寺院・霊園・石材店に直接聞いてください。

調査で見る平均額

この記事では、お墓を建てる費用の平均を示した民間の調査のうち、調査の主体・時期・対象が確かめられる2つを使います。どちらも公的な統計ではなく、調べた相手と、金額に含まれる範囲が違います。

調査調べた相手平均額含むもの含まないもの
鎌倉新書
第17回お墓の消費者全国実態調査(2026年)
2025年1〜12月に、ポータルサイト「いいお墓」経由でお墓を購入した人一般墓
152.0万円
主に墓石代・土地利用料(永代使用料)・その他諸経費を合算した金額年間管理料(購入価格とは別にかかる場合があると書かれ、金額は示されていない)
全国優良石材店の会(全優石)
2025年版お墓購入者アンケート調査(2025年9月8日発表)
2025年3〜5月に全優石の会員石材店でお墓を購入した人(ウェブ調査・有効回答818人)墓石の購入価格
169.5万円
墓石の購入価格墓地の取得費用

鎌倉新書の調査を紹介した記事(DIME)によると、一般墓152.0万円のうち、墓石代の平均は101.7万円、土地利用料の平均は46.5万円です。

合計が152.0万円にならないのは、そのほかに「その他諸経費」が含まれるためですが、その金額は示されていません。この内訳は報道記事で見たもので、調査元の資料は確認できていません。

同じ記事によると、前年の調査では一般墓の平均は155.7万円でした。

区画の料金を含む鎌倉新書の金額より、墓石だけの全優石の金額のほうが高くなっています。ポータルサイト経由で買った人と、石材店の団体の会員店で買った人というように、調べた相手の集め方が違うので、2つの数字をそのまま比べることはできません。どちらが正しいという話でもありません。

全優石のリリースには、墓石の購入価格(墓地の取得費用を除く)の地域ごとの平均も載っていて、たとえば九州245.7万円、北海道175万円、関東166.9万円、中国164.8万円、近畿145.7万円です(ここに挙げたのは一部の地域です)。

実際の金額は、墓地の場所、区画の広さ、石の種類によって大きく変わります。

出典:生命保険文化センター「お墓の種類や費用を知りたい」(鎌倉新書「第17回お墓の消費者全国実態調査」の紹介)/生命保険文化センター(年間管理料についての記載)/DIME(第17回調査の内訳と前年の平均の紹介)/全国優良石材店の会「2025年版 お墓購入者アンケート調査」(共同通信PRワイヤー)。いずれも2026年11月3日参照。

墓地の種類と申込の条件

お墓を建てられるのは、都道府県知事(市や特別区では市長・区長)の許可を受けた墓地だけです。墓地埋葬法は、埋葬や焼骨の埋蔵を墓地以外の区域で行ってはならないと定めています。

自宅の庭など、許可を受けた墓地ではない場所にお墓を建てて遺骨を納めることはできません。

墓地は、運営する主体によって公営霊園、民営霊園、寺院墓地などに分かれます。申込の条件と、契約前に確かめることは次のとおりです。

墓地の種類申込の条件契約前に確かめること
公営霊園住んでいる年数、遺骨があること、祭祀を主宰する人であることなど、自治体ごとに条件がある。募集の時期が限られる例がある募集の時期、居住の条件、遺骨が要るか、抽選か
民営霊園霊園ごとの規約による宗旨・宗派の条件、指定石材店、管理料、解約するときの扱い
寺院墓地寺院ごとの規約による宗旨・宗派の条件、指定石材店、生前に建ててよいか、解約するときの扱い

公営霊園の例:東京都立霊園(令和8年度)

東京都の令和8年度の都立霊園の使用者募集は、申込期間が2026年6月12日〜7月3日で、すでに終わっています。令和8年度は、申込のあと抽選で使用者を決める方式でした。

申込の条件のうち住んでいる年数は、墓石を建てる一般埋蔵施設(多磨・小平・八王子・青山・谷中・雑司ケ谷・染井)では、都内に5年以上続けて住んでいることです。

八柱霊園は、都内または松戸市に5年以上です。合葬埋蔵施設と樹林型合葬埋蔵施設は3年以上で、年数はいずれも令和8年7月3日の時点で数えます。

霊園(一般埋蔵施設)使用料(区画を使う権利の料金)
多磨霊園1,567,400〜11,064,000円
小平霊園1,546,600〜5,016,000円
八柱霊園320,850〜1,221,300円
青山霊園4,800,000〜20,480,000円

年間管理料は1,620〜9,720円の範囲です。表の使用料は区画を使う権利の料金で、墓石や工事の代金は別にかかります。条件や料金は年度ごとに変わることがあるので、申し込む年度の募集要項を見てください。

遺骨がないと申し込めない公営霊園もある:船橋市の例

船橋市の市営霊園は、次の6つの条件すべてに当てはまることを申込の条件にしています。

使用料は使用許可のときの一度だけで、1平方メートルあたり27万円です。管理料は1年ごとに1平方メートルあたり1,220円で、使用者の住所が市外に変わったあとは1,830円になります。

このように、親がまだ元気で遺骨がない段階では申し込めない公営霊園があります。札幌市は、市営霊園の令和8年度の募集が終わり、次の募集を未定としています。申込の条件は、親が入りたい霊園のある自治体の案内で確かめてください。

寺院墓地・民営霊園で契約前に確かめること

国民生活センターのPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録された「墓」の相談は、2023年度1,046件、2024年度1,018件、2025年度1,077件です。

消費生活センター等からの経由相談は含まず、墓石の工事に限った件数でもありません。

同じページには、寺院で墓地を購入したあとで宗派が違うと分かり、解約料を請求されたという相談が載っています。区画を契約する前に、次の点を書面で確かめておきます。

指定石材店の有無は、区画を契約する前に聞いておきたい点です。知恵袋には、墓地を買ってから指定の石材店しか使えないと知り、見積もりを他の店と比べられずに困っているという質問が出ています。

出典:墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)/東京都「令和8年度 都立霊園使用者募集」報道発表/船橋市「市営霊園」(2026年9月1日更新)/札幌市「市営霊園使用者募集」(2026年10月1日更新)/国民生活センター「墓・葬儀サービス」(2026年7月31日更新)。いずれも2026年11月3日参照。

建てるまでの流れと期間

新しくお墓を建てるときの順番は、おおむね次のとおりです。墓地を先に決めないと、石材店や墓石の大きさを決められません。

  1. 親の希望と家族の考えを確かめる:どこに入りたいか、宗派や付き合いのある寺があるか、誰が名義人になり費用をどう出すか。聞き方は「親が元気なうちに聞いておくこと」が参考になります。
  2. 墓地を決めて区画を契約する:申込の条件、管理規約、指定石材店の有無を確かめてから契約します。公営霊園は募集の時期に申し込み、抽選になることがあります。
  3. 石材店を決める:指定石材店がなければ、複数の石材店から見積もりを取ります。
  4. デザインと見積もり:石の種類、形、彫る文字を決め、明細のついた見積書をもらいます。
  5. 契約:工事の内容、金額、完成の時期、保証を書いた契約書を交わします。
  6. 工事:基礎工事、据え付け、文字の彫刻が行われます。
  7. 開眼供養と納骨:日程を寺院・霊園と相談します。納骨にも費用がかかる場合があります。

かかる期間は、墓地を探す時間、公営霊園の募集の時期、石の加工、工事の内容によって大きく変わります。墓石ナビは公式サイトで、墓石の完成の目安を30〜50日としています。

これは同社の目安で、墓地を探す期間や開眼供養までを含めた全体の期間ではありません。

法要や納骨の日に間に合わせたいなら、その日付を墓地と石材店に早めに伝えて、間に合うかを聞いてください。

見積もりで確かめることチェックリスト

墓石の見積もりは、指定石材店がなければ複数の石材店から取り、同じ項目で並べて比べます。知恵袋には、2社の見積もりで基礎の厚さが違い、どちらを信じてよいか分からないという質問も出ています。

項目ごとに中身を聞き、答えは書面かメモに残してください。

石と加工

工事

金額に含まれる範囲

書面と保証

墓地との関係

区画の料金(永代使用料)は霊園や寺院に払うもので、石材店の見積もりとは別です。総額を比べるときは、区画の料金、墓石と工事の見積もり、年間管理費の3つがそろっているかを見比べます。

ネット通販などで石材だけを扱う商品もあり、その場合は基礎工事や据え付け、運搬が別にかかります。

見積もりや契約をめぐって困ったときは、消費者ホットライン188(局番なし。身近な消費生活相談窓口につながります)に相談できます。

出典:消費者庁「消費者ホットライン」。2026年11月3日参照。

生前に建てる(寿陵)・建て直すときの注意

親が元気なうちに建てる場合

親が元気なうちにお墓を建てることを、寿陵(じゅりょう)と呼ぶことがあります。縁起や宗教上の良し悪しは、この記事では扱いません。確かめておくことは次のとおりです。

相続税の扱いについて、国税庁のタックスアンサー「No.4108 相続税がかからない財産」は、墓地や墓石、仏壇、仏具など日常礼拝をしている物を、相続税がかからない財産に挙げています。

ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となる物や、商品として持っている物には相続税がかかるとしています。

このページには、生前に買った場合の扱いは書かれていません。親の財産の状況によって考え方が変わることもあるので、税の面から生前に建てるかを考えるなら、税務署か税理士に相談してください。

相続全体の進め方は「親が亡くなったら相続で最初に調べること」で説明しています。

建て直す・遺骨を移して新しく建てる場合

今あるお墓を片付けて、別の墓地に新しく建てる場合は、遺骨を移す改葬の許可を、今のお墓(遺骨が今ある場所)の市区町村で受けます(墓地埋葬法5条)。

改葬許可の書類、墓石の撤去、寺との話し合いは「遠方の親のお墓をどうする?墓じまいの進め方」にまとめています。

同じ区画で墓石だけを建て替える場合も、工事を頼める石材店や、工事の前に必要な手続きの決まりがあるかを、墓地の管理者に聞いてください。

出典:国税庁 タックスアンサー No.4108「相続税がかからない財産」/墓地、埋葬等に関する法律 5条(e-Gov法令検索)/東京都「令和8年度 都立霊園使用者募集」報道発表/船橋市「市営霊園」。いずれも2026年11月3日参照。

誰が払うか・誰の名義にするか

お墓を受け継ぐ人について、民法897条は、系譜・祭具・墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が受け継ぐと定めています。亡くなった人の指定があればその人が受け継ぎ、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定めます。

一方で、この条文は、お墓を建てる費用を誰がどれだけ負担するかを定めていません。知恵袋には、長男が全額を負担すべきか、兄弟の誰がお金を出すべきかを尋ねる質問がいくつも出ていますが、民法897条に割り方の定めはないため、まずは家族の話し合いで決めることになります。

分担の決め方は、「親の葬儀費用は誰が払う?」の手順が参考になります。見積書を全員で見てから割り方を決め、誰が墓地の使用者(名義人)になるかも同じ場で決めておきます。

話がまとまらないときや、立て替えたお金の扱いでもめたときは、弁護士などの専門家に相談してください。

親が元気なうちなら、どこに入りたいか、誰に継いでほしいかを本人から聞いておけます。聞いた内容は、「エンディングノートはどれを選ぶか」で紹介しているようなノートに書き残しておくと、兄弟の間で記憶が食い違いにくくなります。

出典:民法 第897条(e-Gov法令検索)。2026年11月3日参照。

継ぐ人がいないなら、一般墓以外も比べる

一般墓は、区画を次の代が受け継ぎ、管理費を払い続けることを前提にしたお墓です。一人っ子や娘だけの家、子がみな遠くに住んでいる家では、建てたあとで継ぐ人がいなくなることもあります。

継ぐ人を前提にしない永代供養墓や、樹木葬・納骨堂・散骨との違いは、「お墓を継ぐ人がいないとき|樹木葬・納骨堂・永代供養墓・散骨の違い」で比べています。

一般墓を選ぶ場合も、継ぐ人がいなくなったときに合葬墓などへ移す決まりがある霊園かどうかを、契約前に聞いておきます。

候補の霊園や納骨堂の資料をまとめて取り寄せる窓口は、「終活の始め方」の「お墓・供養の資料請求」で紹介しています。

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何が無料か・申し込む前に

  • 公式サイトには、利用はすべて無料で、契約の義務はないと書かれています
  • 公式サイトによると、墓所の情報をフォームに入力して申し込むと、約2日で石材店から見積もりが届きます
  • 区画に指定石材店がある場合は、紹介された店に工事を頼めないことがあります。先に区画の管理者に確かめてください

届いた見積もりで比べるところ

見積金額だけでなく、石の種類と産地、明細(どこまで含むか)、保証の内容、工事を自社で行うか外注かを並べて比べます。見積もりで確かめることチェックリストの項目をそのまま使えます。

墓石ナビの公式サイト自身も、掲載している石材店のほかに、自分でも石材店を調べることを勧めています。

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出典:墓石ナビ(公式サイト)。無料で契約の義務がないこと、見積もりが約2日で届くこと、完成の目安、比べる項目。2026年11月3日参照。

よくある質問

自宅の庭にお墓を建ててもいいですか?

墓地として許可を受けていない自宅の庭には、遺骨を納めるお墓は建てられません。墓地埋葬法4条1項は、埋葬や焼骨の埋蔵を墓地以外の区域で行ってはならないと定めています。ここでいう墓地は、都道府県知事(市や特別区では市長・区長)の許可を受けた区域です(同法2条5項)。墓地の許可については、都道府県・市の担当窓口に問い合わせてください。

公営霊園はいつでも申し込めますか?

いつでも申し込めるとは限りません。東京都立霊園の令和8年度の募集は申込期間が2026年6月12日〜7月3日で、すでに終わっています。札幌市も、市営霊園の令和8年度の募集が終わり、次の募集を未定としています。居住年数や遺骨があることなどの条件も自治体ごとに違うので、親が入りたい霊園のある自治体の案内で確かめてください。

墓石の見積もりは何社から取ればいいですか?

決まった数はありません。比べるには複数の社から取り、石の種類と産地、基礎工事の仕様、彫刻・運搬・据え付けが含まれるか、保証の内容をそろえて並べます。ただし、区画に指定石材店がある場合は、その店にしか頼めないことがあります。区画を契約する前に管理者に確かめてください。

生前にお墓を建てると、税金はどうなりますか?

国税庁のタックスアンサー(No.4108)は、墓地や墓石、仏壇、仏具など日常礼拝をしている物を、相続税がかからない財産に挙げています。ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となる物や、商品として持っている物には相続税がかかるとしています。生前に買った場合の扱いはこのページに書かれていないので、個別の扱いは税務署か税理士に相談してください。

お墓を建てる費用は、長男が払うものですか?

民法897条には、建てる費用の負担の割り方の定めはありません。民法897条は、お墓を受け継ぐ人(祭祀承継者)を、亡くなった人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決めると定めていますが、建てる費用の負担までは定めていません。見積書を家族全員で見てから割り方と名義人を決め、まとまらないときは弁護士などの専門家に相談してください。

見積もりのチェックリストを見る